離婚時の住宅ローン返済・名義変更問題
2021年05月08日
こんにちは
新型コロナウィルスの感染拡大が収まりませんね。
緊急事態宣言については、昨年から3回目なので慣れてしまった感があるせいなのか変化を感じない状況を感じますね。
東京オリンピック開催されるのかが問題になっていますし
仮に開催されても開催後の状況はどうなるのか
経済・感染について想像すると・・・。
離婚時の住宅ローン返済・名義変更問題
離婚時の住宅ローン返済問題についてのご相談は大変多くあります。
ご相談者から「離婚をするから自宅(不動産)の名義変更をしたい」という内容が多くありますが自宅の名義を変更する事は難しくありませんが、自宅(不動産)に住宅ローン等の抵当権が設定されているとなると簡単にはいきません。
住宅ローン等の借り入れについては債権者(金融機関)が了承がなければ名義を変更する事は不可能です。
債権者(金融機関)から了承されるには変更前の債務者と変更後の債務者が同等以上の返済能力(収入等)を必要とされます。
前記以外の方法としては抵当権を抹消できる金銭を用意しなけらばなりませんので、住宅ローンの残債額が2000万円であれば同額を払って抵当権を抹消して不動産の名義を変えなければなりません。
「自宅の名義変更」というと簡単にできると感じてしまいますが、住宅ローンの名義は抵当権者である金融機関等の債権者の抹消の承諾を得なければできないという事をお忘れなく。
金融機関としては不動産の担保評価は変わることはないので未回収の不良債権になる事が問題になるので

まずは、悩み・不安をお聞かせください。
ご相談は、完全予約制になっていますので相談内容を聞かれることはありません。
遠方の方はお電話・LINEでのご相談で対応致します。
仕事で日中は電話でのご相談が難しい場合はLINEで日時の調整を行います。
ご面談をご希望の場合はご事情に合わせて日時・場所は調整致します。
1人で悩まずにご相談下さい。
住宅ローン返済相談センターでは、住宅ローン・事業資金の返済でお困りの方の【無料相談】を承っております。
LINEでのご相談は【24時間受付】です。面談でのご相談もご予約頂ければ【土・日・祝日】も対応可能です。お気軽にご相談下さい。


住宅ローン・事業性ローン返済問題の支援方法
住宅ローン・事業資金返済の悩み・不安を解決するには、ご相談者の状況によって方法が異なります。早めの相談で複数の選択肢の中からか解決方法を選び希望通りの結果に繋がります。
所有されている不動産を売却後も使用・居住できるセール&リースバック
住宅ローンが払えない時は金融機関に相談して返済計画の見直しを
業績悪化・事業継承は事業再生コンサルタントにご相談下さい
住宅ローンが払えない時は個人民事再生の住宅ローン特例で解決しませんか?
