債務減免の特例 12月から適用
2020年10月07日
こんにちは
10月になって暑さも和らぎ過ごしやすい季節になりました。
先日、金融庁が新型コロナウィルスの影響で債務の返済が不能になった個人・個人事業主の債務を減免する特例措置ついて12月1日から適用する事が報道されました。
今までは自然災害で家屋が倒壊し住宅ローンの返済ができなくなった方々が対象だった「債務整理ガイドライン」を新型コロナウィルスの影響された方々も対象に追加し改正するようです。
詳細は発表されていないので減免の対象となる基準が分かりませんが、新型コロナウィルスが影響して債務返済不能という事を明確に証明しなければ適用対象にはならないでしょうし住宅ローンの返済不能状態であれば担保不動産を処分した上での債務免除となるのでしょうか。
考え方の違いはあるでしょうが、予定されている債務の減免により自己破産・差押えを回避して生活再建される方がいることは確かだと言えます。
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