不動産の仮差押え。手続きの一環?
2022年03月30日
こんにちは
寒暖の差がありますが、桜が咲き始めて春を感じますね。
今回は、不動産の仮差押えのお話をさせて頂きます。
一昨年頃から住宅ローンの返済問題・滞納のご相談よりも増え始めているのが「不動産の仮差押・売却」のお話です。
この状況には様々な考え方がありますので個人的な意見は控えておきます。
住宅ローンの滞納であれば、殆どのケースは借入先の金融機関が抵当権を実行して裁判所に差押え・競売を申し立てをして債権を回収します。
しかし、無担保債権については債務名義(確定判決・和解調書等の公的機関作成の文書)がないと強制執行は行えません。
債権者としては不良債権化した無担保債権(回収できなくなりそうな貸付)を回収するために訴訟・調停をしなければなりません。
しかし、調停・訴訟には時間が掛かります。その間に債務者が不動産を含む財産を隠蔽・売却してしまわないようにします。
債権者は、それを防ぐために仮差押します。
債権者側からしてみれば「債権回収するのに差押・競売をするまでに不動産を売却されないように仮差押をしておこう」という事なので
仮差押は「債権回収=差押・競売」の手続きの一環となります。
この事は、債権者側からの視点ですので仮差押をされた債務者からしてみれば「差押・競売」、その後には自己破産の可能性があると思ったら「手続きの一環」とは思えません。
寧ろ、最悪の結果への道標としか感じられないのでしょうか。
債務者の方にとって苦慮しながら返済を続けてきたが仮差押えをされるまでになったかもしれませんし、代理人に任せていたら考え方の違いから仮差押という思いもよらないことになっていた方もいるでしょう。
このような状況になっている場合に1つ言える事は、自分自身が何ができる事とどのような結果を望んでいるのかを考える事です。
そして、自分自身ではできない事があれば同調する協力者を探して自分の望む結果を得られるように行動する事です。
やるべき行動ではないのは「人任せ」です。分かりますよね。
自分でビジネスをするという事は失敗か成功かの二つに一つです。
例え、失敗しても人生が終わりではなく改めて成功するためのリスタートの「手続きの一環」だと思ってみてはどうでしょうか。

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