税金の差押のある不動産は任意売却できる?
2022年05月17日
税金の差押のある不動産は任意売却はできるのでしょうか?
今回は「税金の差押のある不動産は任意売却できる?」のお話です。
収入減で住宅ローンの返済が厳しくなりだすと税金を納税する事が後回しになってしまう事があります。
税金の滞納が続くと役所も何らか方法で納税させようとしてきます。
給与の差押えは、勤め先に役所が連絡をして強制的に毎月の給与から法律で定められた金額を差押えをします。
不動産の差押えについては、所有不動産する不動産に差押えの登記をして自由に売買・所有権移転ができない状態になります。
それでは差押の登記がされている不動産は売却ができるのでしょうか?
結論から申し上げますと差押の登記がされた不動産で売却はできます。
しかし、引渡し時には抹消しなければなりません。
不動産を売却する時には、事前に役所の担当者と協議をして全額納税か一部の納税で差押を解除・抹消するかを確認します。
ここで一部納税で差押を解除する?と思われる方もいますが、基本的に全額納税が殆どの役所の担当者から条件として伝えられます。
最近では、一定の地域では不動産価格が上昇しているので売却益で税金の滞納分を賄える事も可能ですが
住宅ローンを組んでいて不動産を売却しても債務が残る様な状況になると税金の差押を解除する事は容易ではありません。
本来であれば前記のような状況の不動産に差押さえをするのは「無益な差押えの禁止」と言って法律に定められているので、
所有者から売却する時には解除しなければならないのですが、法律が守られていないのが現状です。
税金滞納の差押の登記がされている不動産を一般的な不動産会社に売却相談をすると断られるか売却価格に滞納分を上乗せして売却できずに終わってしまうようです。
住宅ローンの返済が厳しくて売却しようとしたが、役所の担当者から「競売での売却なら解除します」なんて言われて困っている方からのご相談も多くいます。
競売まで待っていたら遅延損害金でが膨らみ借金が増えるばかりです。
借金が増えれば自己破産をすれば良いと思われる方もいますが、税金の滞納は自己破産をしいても無くなることはありませんので
役所の担当者の言う事を鵜吞みにすると大変な事になるので注意しましょう。
税金の差押の登記がされている不動産を「売却したい」「売却しなければならない」状況で売却できずに困っていませんか?
当センターは、長年の経験・知識で税金滞納で差押えられた不動産の売却に携わってきました。
役所と協議・交渉を重ねれば差押え解除に必要な物を求められます。
それを基に売却を進めれば、あなたの悩みと税金滞納分を減少させて不動産売却が成功します。
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