任意売却をすると自己破産ができない
2022年02月19日
住宅ローンを滞納して任意売却をすると自己破産ができない?免責不許可事由に?
住宅ローンを滞納してしまうと「任意売却」で不動産売却しようと考える方が増えています。
任意売却する方の中には、消費者金融からの借入している場合もあり任意売却後には自己破産をしなければならない状態も珍しくありません。
インターネットで「任意売却 自己破産 タイミング」と検索すると、サイトによっては「任意売却をすると自己破産をする事ができない」と記載されているようです。
それでは、どのような状況になると「任意売却をすると自己破産をする事ができない」のでしょうか。
「任意売却をすると自己破産をする事ができない」それって本当?

「任意売却をすると自己破産をする事ができない」それって本当?からお話させて頂きます。
結論から申し上げますと、任意売却をしたから自己破産ができないという事はありません。
例えば、複数の債権者から借入をしている方が所有している不動産を任意売却ではなく通常の売却をした時に現金が手元に残ったとします。
その現金を本来であれば各債権者に返済すべき金額を支払えば問題はないのですが、
特定の債権者に返済し続けてしまうと自己破産をする時に「偏波弁済」とみなされて免責不許可となる可能性があります。
もしかしたら「任意売却をすると自己破産をする事ができない」のは偏波弁済の事を言っているのでしょうか?ちょっと分からないですね。
それでは任意売却・通常に売却をしても偏波弁済にはならない事を説明します。
皆さんは、住宅ローンを組んだ時に金融機関の抵当権が設定されている事はご存じですよね。
抵当権?と思った方は、不動産の引渡しが終わった後に司法書士から送られてくる書類の中にある登記事項証明書を確認してみて下さい。
所有者の名前が記載している下に「乙区」欄に抵当権の内容が記載されていますので確認してみて下さい。
この抵当権は担保権といわれていて、その担保が設定されいる物に関しては優先的に弁済を受ける権利があります。
破産手続においても、この担保権の優先的効力が尊重されるの「別除権」となります。
例えば、1つの不動産に抵当権が設定されています。
その抵当権を解除するには3000万円を支払わなければならない時に、2,800万円しか用意ができない状態の不動産だった場合
抵当権者である銀行と一般債権者(抵当権の無い債権者)が差押の登記をしている場合は、優先的に2,800万円を回収できるのは抵当権者である金融機関となります。
一般債権者(抵当権の無い債権者)が差押を解除しなければならないので解除費用(ハンコ代)として10万~30万円を支払わなければなりませんが
結果的に一般債権者(抵当権の無い債権者)は回収は0円となります。
この事を一般債権者(抵当権の無い債権者)が「偏波弁済だ!」と言っても、抵当権者の金融機関は「抵当権には優先的弁済効力があるよ!別除権知らないの?」となる訳です。
この事は、自己破産をする時にも破産法を基に破産手続きが進められますので「偏波弁済」と見なされる事はありません。
任意売却の専門家?本当に?
近年、将来的にコロナ禍で不況になると見込んだ不動産会社が任意売却の専門サイトを新設して「任意売却専門家」を名乗っているケースが増えているようです。
当センターにご相談頂く方の多くが、そのような不動産会社のネット広告を見て相談したが違和感を感じて、セカンドオピニオン的な形でお問合せを頂く事が増えています。
任意売却は不動産の売却の1つ方法で特別な法律知識が必要とは言いませんが、最低限の知識や経験は必要となります。
任意売却に携わる場合は、不動産を売却したら終わりではな自己破産を選択しなければならない方々のフォローもなければなりません。
そのような時に最低限の知識や経験は必要ですので「任意売却専門家」に相談して「?」マークは付くとしたら相談事を進めるのは注意した方が良いでしょう。

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