離婚時の任意売却のデメリット・メリット
2022年02月08日
離婚する時に自宅売却する時の任意売却のデメリット・メリットに注意しましょう
長引く新型コロナウィルスの感染拡大のストレスから離婚するご夫婦からの「オーバーローンの自宅売却」のご相談が増えています。
安易に「任意売却」の利用して自宅を売却する事はリスクが生じます。
離婚時の任意売却のデメリット・メリットを把握して自宅売却の必要性を改めて考えて下さい。
離婚する時に住宅ローン(オーバーローン)のある自宅を売却したかった場合のリスクは?
離婚をする時に住宅ローンの残っている不動産の売却をどうするか考えていませんか?
売却する事によって住宅ローンが完済できれば特に問題ありませんね。
しかし、不動産を売却しても住宅ローンが完済できない場合は不足分を充当して売却しなければなりません。
万が一、不足分を用意できなければ売却を諦めるか任意売却を利用して売却するしかありません。
不足分が数百万円だったら諦めてしまう方が多いかもしれませんが、離婚後に住宅ローンのある不動産を売却しないとリスクがあります。
【離婚後に住宅ローンが払えない】
結婚している時は夫婦が協力して自宅を守るために住宅ローンを返済する事を優先しますが、
1人で住むことになった数千万円もの住宅ローンを所有し続ける事は大変負担になってしまいます。
経済的にも精神的にも住宅ローンの返済が重たく感じて返済を諦めてしまう方もいます。
この場合、住宅ローンの返済を滞納してしまう事によってリスクを負うのは所有者兼債務者となります。
所有者兼債務者が居住していなくても同様です。
【住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている場合は?】
離婚が成立しても住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている場合、主債務者が住宅ローンの返済が滞って金融機関から一括返済請求される状態になれば
連帯債務者・連帯保証人にも同様の返済義務があるため金融機関から一括請求をされる事になります。
当センターには「離婚する時に夫婦同士で元夫は全て返済する約束を書面でしている」というご相談を頂く事がありますが
残念ながら金融機関にとって、そのような書面は無効で返済義務を逃れる事はできません。
離婚時に住宅ローン(オーバーローン)の自宅の売却をしないと、離婚後に金銭トラブルに見舞われてしまう事があります。
離婚時の任意売却はメリットばかりデメリットはあるの?

離婚する時にインターネットで不動産売却を調べるために検索すると「離婚時の不動産売却=任意売却」というワードを多く見ますが、
任意売却する必要性のない方が勘違いするような内容もありますしメリットばかりの内容のサイトもありますが、
任意売却をする事によるリスク・デメリットを把握しないと離婚後の生活を狂わす恐れもあるので注意しましょう。
離婚時の任意売却のデメリット
任意売却のデメリットについては、サイトによっては複雑な手続きが必要と記載されている事がありますが、金融機関(債権者)との手続きについては専任媒介契約をして不動産会社が行いますので安心して下さい。
所有者兼債務者の方が行うの金融機関(債権者)に「●●社に任意売却を依頼した」旨の電話をして頂く事と各金融機関の書類に署名捺印して頂く事です。
【ブラックリストに載る】
任意売却を行うには、今まで返済してきた住宅ローンの返済をストップしなければなりません。
その為、個人信用情報(世間ではブラックリスト)に所有者兼債務者の情報が掲載される事になります。
このリストに載ると少額のローンも借入する事はできずカードの利用もできないようになります。
上記のような状態は5~7年続き、住宅ローンのような高額な借入は10年以上できない事になります。
【絶対に売却できる保証はありません】
債権者の抵当権抹消応諾額により不動産売却価格が決まるので、必ずしも売却できる価格で売却活動が行えるとは限りません。
又、任意売却ができる期間は債権者に決められるので期間内に売却ができなければ競売となります。
競売になる事にデメリットは、任意売却よりも低い価格で処分されてしまう事です。
離婚時の任意売却のメリット
任意売却のリスク・デメリットについて把握したら、ご自身が任意売却する事によってメリットがあるかを把握して下さい。
【離婚後の住宅ローン返済が負担になる】
共働きで住宅ローンを返済していた夫婦や養育費・慰謝料を支払わなければならない状況の時は、
離婚する事によって経済状況が変化して住宅ローンの返済が負担になります。
経済的破綻となる前に任意売却を選択すると良いでしょう。
【夫婦のどちらも住みたくない】
離婚時に夫婦のどちらも住むことがない家がオーバーローン状態だとしたら任意売却で処分した方が良いでしょう。
例えば、離婚する時に数千万円の住宅ローンの残債額がありオーバーローンで売却ができないと判断すると数十年間数千万円を返済し続ける事になります。
しかし、任意売却で少しでも高く売却すれば数百万円の残債額を無理のない額で返済をしていく事になります。
【夫婦で連帯債務や連帯保証人になっている】
住宅ローンを夫婦で連帯債務や連帯保証人で借入をしている場合は、離婚をして赤の他人になっても住宅ローンや不動産で関係が続き
万が一、返済が滞った時には住んでもいない自宅の住宅ローン一括請求をされる事になります。
婚姻関係が離婚によって解消されたならば、債務・不動産の権利についても離婚を機に解消するべきでしょう。
離婚時の任意売却のデメリット・メリット

離婚時の不動産売却は、一般的に後回しになる傾向にあります。
高額な不動産という財産の処分を後回しにしたり放置すると、離婚が成立した後にも元夫婦として関係を保たなければなりません。
離婚をする事によって新しい人生を送ろうと思っていた矢先に不動産・金銭トラブルになるような事を避けるために
適切な方法で不動産の処分や所有を夫婦最後の作業として考えてみて下さい。

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