無益な差押えの禁止について
2021年01月12日
【無益な差押えの禁止について】税金の滞納で自宅が差押えになっていませんか?
税金の滞納をしてしまって不安・悩みを抱えていませんか?
租税債権(税金滞納)の差押えについては、
国税徴収法48条2項で差押えのできる財産を売却しても回収ができる見込みがないときは差押えをする事を禁止しています。
例えば、住宅ローンの残債額が3,000万円だとします。税金滞納が300万円があり売却しても2,000万円でしか売却ができない場合、抵当権が設定されている住宅ローンが優先債権ですので2,000万円で売却されたら税金滞納分には配分されません。
このような状況で差押えの登記をしても意味が無いので差押えをしないように法律で禁止されています。
しかし、実際は無益な差押えは行われています。
差押えを解除する場合は、所有者が文書・口頭で解除要求する事はできますが解除が行われない場合もあります。
解除されない場合は不服申し立てをすることもできますが、時間と労力が掛かりますので現実的ではありません。
不動産を売却しなければならない時、税金滞納による差押は大変厄介なものです。十数年前までは、ハンコ代20万円位で差押を解除しましたが、近年では本税・延滞金の全てを納税しなければ解除しない方針の役所が大半です。
税金滞納は、自己破産をしても免責されない非免責債権です。自宅を守ろうという思いで住宅ローンを優先して税金滞納しいてしまうと思いもよらぬ事になりえます。
税金滞納をしてしまった場合は差押えをされないように可能な限り分納していくことをお勧めします。

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