離婚後の不動産・住宅ローンの名義について
2020年08月17日
離婚する時の自宅について悩んでいたらご相談下さい。
最近のご相談内容で多くあるのが、離婚する際に自宅(不動産)を処分するべきか否か悩んでいるという内容です。
多くの方は、自宅を売却せずに奥様が住み続けたいという方が増えております。
マイホームを購入する際は、一般的にご主人様の単独名義か夫婦共有名義である事が多く奥様単独名義という事は少数だと思われます。
ご主人様の単独名義か夫婦共有名義である自宅に奥様が住み続ける場合は、可能であれば奥様名義に変更した方が後々のトラブル防止になります。
ここで問題になるのは、住宅ローン返済中の不動産に関しては不動産の名義は変更できても住宅ローンの名義を変更する事は一定条件をクリアしなければならないので注意しましょう。
クリアしなければならない条件とは、奥様に一定の収入があり住宅ローンを組める状況になければなりません。
基本的に「住み続ける」「元ご主人が返済する」という理由では住宅ローンの名義を変更する事は不可能であって金融機関も対応を拒みます。
金融機関にとって重要なのは、自宅(担保不動産)に住み続ける奥様が住宅ローンの返済を継続できるかです。
先ずは、住宅ローンを組める金融機関を探して奥様の住宅ローン審査を進める事が優先です。
金融機関によって、贈与又は売買をして住宅ローンを組むことになりますので専門的な知識を持っていないと難しい手続きになりますので、このようなお悩みを抱えている場合はご相談下さい。

住宅ローン返済相談センターでは、住宅ローン・事業資金の返済でお困りの方の【無料相談】を承っております。LINEでのご相談は【24時間受付】です。面談でのご相談もご予約頂ければ【土・日・祝日】も対応可能です。お気軽にご相談下さい。
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