税金滞納。分納しているのに終わらない?
2020年07月19日
税金滞納。分納しているのに終わらない?なぜだろう?
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役所の担当に言われた通りに分納しても税金滞納分が減らない?
住宅ローン返済のご相談者で税金滞納で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
リストラ・転職・休業等で収入が減ってしまい住宅ローン返済と納税のどちらを優先すべきか考えると、住宅ローン返済を優先してしまいがちです。
役所の督促は民間の金融機関よりも厳しくないため、固定資産税・住民税・国民健康保険料・その他の税金を滞納してしまい、次第に住宅ローンを滞納してしまい金融機関に競売を申し立てられてしまうケースもあります。
当センターのご相談者で最も多い税金滞納額は約1,600万円という方がいらっしゃいます。このような滞納額になると本税よりも延滞税の方が多くなっています。
【税金の分納で解決する?】
税金を滞納してしまい役所に相談すると本税・延滞税の一括納税を請求してきます。当センターのご相談者で役所の担当者からキャッシングをして納税を強要されたという話もあるぐらいなので、強硬な態度で納税を要求される場合もあります。
そして、役所の担当者は【公売】にして不動産を売却して換金化して納税する事を伝えてきます。
仮に、経済的に困窮している事を説明して理解を得られたとしても、定められた期間内(1年以内)は分納での納税を勧めてきます。
それでは役所が勧める【分納】は解決策なのでしょうか。結論としては「解決策ではありません」。
例えば、滞納している本税100万円・延滞税100万円を合わせて滞納額200万円とします。毎月払える分納が3万円として、1年間分納すると36万円を納税して本税の滞納が64万円になります。ここまでは本税が減っているので分納は良し!と思いがちです。
しかし、経済的に困窮している状況で年間で36万円を納税する事は負担となり毎年課税される納税が後回しになります。そして、結果的に本税が増えてしまう事になります。
そして、役所は一定期間で分納では回収ができないと判断すると給与・保険等の差押えをしたり不動産に抵当権が設定されていないと公売により換金化し回収します。
税金滞納による給与の差押えは、住宅ローンを払っている場合は経済的ダメージは大きく結果的に住宅ローンが返済不能になる事になります。
【まとめ】
住宅ローン返済が厳しくなると税金を滞納しがちになります。この税金滞納は非免責債権なので自己破産をしても免責されません。役所に相談しても解決策は教えてくれず、分納というその場しのぎの方法しか提案しません。
税金の滞納は不動産を所有していれば固定資産税が課税され住民税・国民健康保険料は生きている限り課税されます。
具体的な対応策を考えなけれが半永久的に請求されてしまいますので、更に経済的に困窮してしまう可能性が高まります。
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