住宅ローンの遅延損害金
2020年06月01日
住宅ローンの遅延損害金
住宅ローンが払えない時に銀行から書面が届いたけど、【遅延損害金】って?
・リストラで職を失い収入が減ってしまって住宅ローンが払えない
・業績悪化でボーナスが無くなり収入が減ってしまって住宅ローン返済が厳しい
・倒産 廃業で住宅ローンが払えない
・離婚して養育費 住宅ローン 慰謝料で経済的に困窮している
・怪我 病気で収入が減ってしまった
・年金と預貯金で住宅ローンを払っていたが限界
・その他
このような状況の時はお早めにご相談下さい。諦める必要はありません!!
住宅ローン・事業資金返済でお悩み・不安を抱えている方は住宅ローン返済相談センター(ワイズエステート販売㈱運営 )にご相談下さい。住宅ローンの返済・事業資金の返済・税金滞納のお悩みを解決します。

住宅ローンの遅延損害金について
住宅ローンの返済が厳しい状況で滞納が続くと銀行から書面が届きます。その書面に滞納している月々の返済額と遅延損害金の額が記載されています。
この遅延損害金はどのような計算で請求されていくのでしょうか。
【遅延損害金】
住宅ローン返済において毎月の返済日が決まっていますが、その返済日に返済ができない時に発生する損害賠償の金銭です。
住宅ローンの場合の遅延損害金の年率は14%と定められている場合が多くなります。
【遅延損害金の計算】
住宅ローンの返済が遅れ始めた時、銀行からの書面に記載されているのは月々の返済額に対しての遅延損害金の額なので数百円くらいになります。
しかし、住宅ローンの返済が3~6ヶ月滞ると【期限の利益の喪失】されて住宅ローンの残債額を一括返済請求されるとなると多額の遅延損害金が発生します。
例えば、住宅ローンの残債額が2000万円で遅延損害金の年率が14%の場合は下記のようになります。
2000万円×14%÷365日=約7,671円(1日)
期限の利益の喪失となり、任意売却か競売か考えている日々でも1日当たり約7,671円の遅延損害金が発生していることになります。
仮に、住宅ローンを滞納して残債額に対して遅延損害金が発生してから100日経過すると約760000円もの遅延損害金を請求されることになります。
【遅延損害金は返済しなければならない?】
住宅ローンの返済ができないのに遅延損害金を払う事は大変困難です。この遅延損害金は払わなければならないのかと疑問に思う方もいらっしゃいます。
遅延損害金は、利息制限法に記載されているので法的には請求自体は正当ですが払わなければならないという訳ではありません。
しかし、金融機関との金銭消費貸借契約の書面に遅延損害金を支払う条項が記載されていれば債務者は支払う義務があり、債権者は請求する権利を主張する事が出来ます。
【まとめ】
住宅ローンの滞納を放置する事は、怪我をして出血した状態を手当てもせずに放置する事と同様です。
あなたは怪我をしてしまって出血が止まらなくても放置しますか?
しませんよね。
債権者から競売を申し立てられてから終わりという事ではなく放置をしておけば状況が悪くなるのは明らかです。
遅延損害金が発生している状況で返済する事は大変困難です。
遅延損害金を止めるには任意売却・リースバックを検討し早めに清算する事をお勧めします。


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