競売を回避する方法
2020年04月02日
不動産が差押えられて競売を申し立てられた時の回避方法。
不動産が差押えられて競売を申し立てられたら、あなたはどうしますか?
諦める?それとも回避するための方法を探しますか?
住宅ローン・事業資金返済でお悩み・不安を抱えている方は住宅ローン返済相談センター(ワイズエステート販売㈱運営 )にご相談下さい。住宅ローンの返済・事業資金の返済・税金滞納のお悩みを解決します。
諦めないで下さい!競売は取り下げる事ができます。

住宅ローンの返済ができなくなり放置すると債権者から不動産の競売を申し立てられ強制的に処分され換金し債権を回収されます。
競売を申し立てられ殆どの方は、
競売=終わり
と捉えてしまい諦めてしまいます。
しかし、不動産を差し押さえられても競売を申し立てられても諦める必要はありません。

競売を取り下げる方法は、一般的な不動産会社に相談すれば
「任意売却しか方法はない」
「全額返済できれば競売は取り下げられます」
と言われるでしょう。このアドバイスは間違いではありませんが、このアドバイスは不動産会社から視点でしかありません。
しかし、当センターではご相談者の希望・状況を考慮して
競売を取下げる方法=不動産売却
ではない競売の取下げ方法を提案します。
◆個人再生(住宅ローン特例)
個人再生は法的債務整理ですので、法律事務所にサポートが必要になります。
個人再生で競売を取下げて不動産を守るには
・代位弁済後6か月以内に手続きをする
・不動産に住宅ローン以外の抵当権等が登記されていない
・住宅ローン以外の借入が5000万円以下
・裁判所の承認が必要
・安定した収入が必要
上記の条件が必要になります。
条件を見るとそんなに難しい事ではないと考えてしまうかもしれませんが、個人再生で競売を取下げる事は簡単な事ではありません。
法律事務所に依頼するので費用は掛かりますし、滞納してしまった住宅ローン返済をする事が条件になります。
しかし、愛着のある自宅を守ると覚悟があれば不可能な事でないと思います。家族全員が気持ちを一つにして自宅を守ろうとする覚悟があれば可能です。
最後に一つ言えることは競売を申し立てられても諦める必要はありません。
売却を覚悟すれば任意売却(売却後にリースバックで住み続ける事も可)もありますし、早い段階で費用を用意できるのであれば個人再生という法的な解決法もあります。
1人で悩まずにご相談下さい。

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