住宅ローン滞納で期限の利益喪失
2020年05月23日
【期限の利益喪失】住宅ローンを滞納して銀行から一括返済請求された
期限の利益の喪失?
あまり聞きなれない言葉ですね。日常生活では使わない言葉だと思います。
・リストラで職を失い収入が減ってしまって住宅ローンが払えない
・業績悪化でボーナスが無くなり収入が減ってしまって住宅ローン返済が厳しい
・倒産 廃業で住宅ローンが払えない
・離婚して養育費 住宅ローン 慰謝料で経済的に困窮している
・怪我 病気で収入が減ってしまった
・年金と預貯金で住宅ローンを払っていたが限界
・その他
このような状況の時はお早めにご相談下さい。諦める必要はありません!!
住宅ローン・事業資金返済でお悩み・不安を抱えている方は住宅ローン返済相談センター(ワイズエステート販売㈱運営 )にご相談下さい。住宅ローンの返済・事業資金の返済・税金滞納のお悩みを解決します。
【期限の利益】
お金を借りると借りたお金を一括で返すのが普通です。
しかし、住宅ローンのように借りた金額が多くなると一括での返済は難しいので定められた期限までに返済をするという契約をします。
この契約上の定めれれた期限が到来するまでは返済しなくてもいいという事が債務者にとっての利益という事です。
これが期限の利益となります。尚、債権者にとっては不利益となります。
【期限の利益の喪失】
期限の利益の喪失とは、定められた期限までに返済するという債務者の利益が失われ、一括で返済をしなければならない状況になる事です。
住宅ローンで説明しますと、金銭消費貸借契約で決められた通りに毎月の返済を継続していれば銀行から一括返済請求をされる事はありません。
しかし、住宅ローンの返済を3~6ヶ月間(3~6回)滞納すると、金融機関は契約上の違反行為に基づき住宅ローンの残債額を一括請求できることになります。
これが期限の利益の喪失という事です。
一般的には金融機関から滞納額(3~6ヶ月分)の住宅ローン返済額を一括で返済しなければ残債額全額を一括請求する事を通知してきます。
その通知を放置すると期限の利益を喪失として金融機関は全額一括請求をします。
【まとめ】
毎月の住宅ローンの返済が厳しいのに全額一括請求する事は不可能に近いものです。
この期限の利益の喪失の通知を放置して代位弁済が実行されると金融機関は競売を申し立てます。
この状況で競売を回避するには任意売却(親族間売買・リースバックも含む)をするか個人再生の住宅資金特別条項で巻戻しをするかの2者択一になります。
住宅ローンの返済が厳しいと感じたり不安になっている状態なら早い段階でご相談下さい。

住宅ローン返済相談センターでは、住宅ローン返済・事業資金返済・税金滞納でお困りの方の【無料相談】を承っております。LINEでのご相談は【24時間受付】です。面談でのご相談もご予約頂ければ【土・日・祝日】も対応可能です。お気軽にご相談下さい。


住宅ローン・事業性ローン返済問題の支援方法
住宅ローン・事業資金返済の悩み・不安を解決するには、ご相談者の状況によって方法が異なります。早めの相談で複数の選択肢の中からか解決方法を選び希望通りの結果に繋がります。
所有されている不動産を売却後も使用・居住できるセール&リースバック
住宅ローンが払えない時は金融機関に相談して返済計画の見直しを
業績悪化・事業継承は事業再生コンサルタントにご相談下さい
事業性ローンは借換えコンサルタントで返済計画見直しで生活・事業を再建