カードローン100万円で共有名義が差押え
2020年05月16日
住宅ローンは払っているのに不動産が差し押さえられた。
住宅ローンの返済をしていてもクレジットカード・サラ金の返済をストップすると不動産を差押さえられることがあります。
住宅ローン・事業資金返済でお悩み・不安を抱えている方は住宅ローン返済相談センター(ワイズエステート販売㈱運営 )にご相談下さい。住宅ローンの返済・事業資金の返済・税金滞納のお悩みを解決します。
【共有名義の差押え】娘婿の借金発覚。自宅が差し押さえられた。
T様 無職 70代 川口市在住
【ご相談内容】
T様は、定年退職後にご息女の夫婦と2世帯住宅を建てて生活していました。住宅購入後、数年してからお婿さんのAさんが家出をした事がきっかけでAさんの多額の借金が発覚しました。
お住いの住宅ローンは月々5万円でしたので問題はなかったのですが、Aさんが家出をしてから数か月後にクレジット会社から自宅のAさんの共有名義を仮差押える通知書が送られてきました。
T様は慌てて相談先を探して、当センターにお問い合わせ頂きました。
【状況分析】
T様はAさんに連絡をして仮差押えをしてきた会社以外の借入れを確認したら数社から約1,000万円の借り入れがある事が発覚しました。尚且つ、返済不能の状況で自己破産を検討している状態でした。
このままでは、T様の自宅は自己破産によってAさんの持分が競売を申し立てられるという問題が発生します。
当初は、T様は自宅を守りたいと希望されていました。しかし、当センターからはAさんの持分がある限り今回のような差押等のリスクがあるので、常に金銭トラブルが付いて回るのでAさんの共有持分を買取るか自宅を売却するかをご提案しました。
【結果】
T様は悩んだ末に自宅を売却する事を決断しました。自宅の売却に関しては購入時の自己資金が多く借り入れが少なかったので仮差押えの解除をして通常の売却をして終了しました。売却後、Aさんは多重債務は返済不能でしたので自己破産をしました。
市場価格が数千万円の不動産が100万円のクレジット会社からの借入で差し押さえられて競売を申し立てられるという事があります。
住宅ローンを払っていれば大丈夫
100万円で競売なんてあり得ない
という事はありません。
仮差押え・差押えを解除する現金があれば問題ありませんが、1度金銭トラブルが起こると継続的にトラブルが起こる事が多くあります。
仮差押え・差押えをされた原因を解明して2度とトラブルを起こさない事が重要です。

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