離婚する時の住宅ローントラブル
2020年03月19日
離婚すると決めた時、財産分与の取り決めはとても大切な事です。不動産も立派な財産です。それと同時に住宅ローンという負債も財産です。不動産と住宅ローン切っても切り離せない関係の財産の処理を誤ってしまうと大変な事になります
住宅ローン・事業資金返済でお悩み・不安を抱えている方は住宅ローン返済相談センター(ワイズエステート販売㈱運営 )にご相談下さい。住宅ローンの返済・事業資金の返済・税金滞納のお悩みを解決します。

K様 無職 37歳 大阪府茨木市在住
【ご相談内容】
大阪府茨木市のK様からは1か月間で3~4回のお電話でのご相談を頂きました。
半年前まで、埼玉県所沢市で生活していましたが離婚をした事で茨木市で転居をしていました。
K様は大阪での転職活動に失敗してしまい、約束していた離婚後の住宅ローン返済が不可能になってしまいました。
元の奥様は所沢市内の戸建てにお住まいでしたの事情説明・話合いが必要でしたので当センタースタッフが連絡をしてK様とのお話合いを勧めました。
しかし、奥様はK様との話合いをする事を拒否されていたので当センタースタッフが間に入ってお二人のサポートをする事をお約束しました。

【状況分析】
住宅ローン 2,200万円(遅延損害金含まず)
売却想定価格 1,800万円前後
当センターはK様と奥様の収入等を考えると自宅(不動産)を所有し続ける事はリスクが高いと結論を出していました。
K様の希望としては
・住宅ローン返済と家賃が負担になっているため所沢の自宅は売却したい
・売却の住宅ローンの残債務の処理に関してもサポートしてもらいたい
奥様の希望
・売却に関して了承・協力はするが、住宅ローンの債務者として売却後のサポートをしてもらいたい
今回、珍しいケースですが奥様は不動産の所有権はないのですが住宅ローンの債務者として追加登記されていましたので、売却後に残債務が発生した場合は返済義務を負う事になっていました。
K様と奥様には任意売却するにあたっての注意点等をお話させて頂き売却活動の準備を始めました。

【任意売却活動】
任意売却をするにあたっては、1番抵当権者・2番抵当権者との交渉・協議から始めました。当初、2番抵当権者の希望と1番抵当権者との要求が折り合いがつかない時期もありましたが、売却活動後から約5か月で売買契約・残金引渡しが終了しました。
任意売却後もK様と奥様には住宅ローンの残債務の返済義務がある為、債権者との協議・交渉を進めて売却後のサポートも継続しております。
離婚する時には、慰謝料・養育費として支払う事ができると思っていても人生には何が起こるか分かりません。離婚をする前に、少しでも疑問があれば専門家のアドバイスを聞く事は無駄ではありません。何かが起きた後では手遅れになってしまいます。
1人で悩まずにご相談下さい。

まずは、悩み・不安をお聞かせください。
ご相談は、完全予約制になっていますので相談内容を聞かれることはありません。
遠方の方はお電話・LINEでのご相談で対応致します。
仕事で日中は電話でのご相談が難しい場合はLINEで日時の調整を行います。
ご面談をご希望の場合はご事情に合わせて日時・場所は調整致します。
1人で悩まずにご相談下さい。
住宅ローン返済相談センターでは、住宅ローン・事業資金の返済でお困りの方の【無料相談】を承っております。
LINEでのご相談は【24時間受付】です。面談でのご相談もご予約頂ければ【土・日・祝日】も対応可能です。お気軽にご相談下さい。


住宅ローン・事業性ローン返済問題の支援方法
住宅ローン・事業資金返済の悩み・不安を解決するには、ご相談者の状況によって方法が異なります。早めの相談で複数の選択肢の中からか解決方法を選び希望通りの結果に繋がります。
所有されている不動産を売却後も使用・居住できるセール&リースバック
住宅ローンが払えない時は金融機関に相談して返済計画の見直しを
業績悪化・事業継承は事業再生コンサルタントにご相談下さい
住宅ローンが払えない時は個人民事再生の住宅ローン特例で解決しませんか?
