任意売却と個人再生で自己破産を回避
2020年02月23日
ご相談者 さいたま市南区 K様 50代 会社員
【状況】
K様は、20年程前に購入した分譲マンションを離婚を機に収益物件として貸し出しました。ご自身は住宅ローンを新規で組んで新築マンションを購入しました。
収益物件 家賃収入月々8万5千円 毎月4万3千円の赤字
※住宅ローン返済中で月々約10万円 管理費・修繕積立金2万8千円
新築マンション 月々9万2千円 ボーナス払い無し
K様は、独身になった事で浪費癖に拍車がかかり消費者金融各社にも計800万円もの借入れがありました。
【ご相談内容】
K様からは、当センターのチラシを見てお問合せを頂きました。
お問合せを頂く1週間前に法律事務所に相談に行ったK様は
「自己破産しか解決方法はありません」
という法律事務所の事務員から言葉で諦めかけましたが、当センターのチラシを見て勇気を出してお電話頂きました。
K様のご相談内容は、
「住宅ローンの残債務があるマンションが売却できるか」
「自己破産は避けたい」
でした。
当初は、K様も自己破産しか方法はないと諦めかけていましたし当センターのスタッフも任意売却後の自己破産もやむを得ないと思っていました。
【解決までの流れ】
先ずは、収益物件として毎月4万3千円の赤字になっているマンションの任意売却の準備を開始しました。債権者との交渉・協議も順調に進みましたが、消費者金融からの借入の返済に関して当センターでは対応できないので法律事務所に相談をしました。
担当弁護士の先生との面談時、K様は
「自宅も売却しなければならいのでしょうか?自己破産しかないんですか?」の質問がありました。
担当弁護士の先生は
「何でも簡単に自己破産で片付けるのは良くない考えです。個人再生の住宅ローン特則を利用しましょう。返済が無くなるわけではないが住んでいるマンションは守れます。」
面談後、K様の表情は明らかに変化していました。
当センターは、赤字になっていた収益マンションを任意売却で処分、K様は担当弁護士の先生の協力を得て個人再生の手続きをして住んでいるマンションを守ることができて解決しました。
K様からは
「最初に相談した法律事務所からは、たったの15分で自己破産しかないって言われたんだよ。あの時、諦めないで相談して良かった」とのお言葉を頂きました。
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